バイク便を始めるには?
126cc以上のバイクを使用して運送業を始めるためには運輸支局に届出が必要になります。
バイク便は貨物軽自動車運送事業(以下、「軽貨物」という)にカテゴライズされています。
つまりバイクで始めても軽自動車で始めても同じ手続きを行い、運送業を始めます。
もしも既に軽貨物の届出を済ませていて「軽自動車じゃなくてバイクを使いたいな~」と言うのであれば、増車届出の手続きを行うことになります。
さきほど「126cc以上のバイク」と申し上げましたがその理由は、貨物運送業を管轄する法令は125cc以下のバイクは適用除外にしているため、125cc以下の二輪(いわゆる第1種・第2種原付)を使用する場合は手続きが不要になります。
軽自動車と手続きの違い
軽貨物を始める手続きは同じですが、その後の手続きが軽自動車と少し異なります。
車検証の書き換え手続きの場所が異なります。
運送業に使用する車両は事業用ナンバーに変更しなければなりません。
これには「連絡書」という、車検証書き換え=事業用ナンバー変更に必要となる書類が必要になります。
これは運輸支局で軽貨物の届出と同時に手続きを行うことになります。増車や減車を行う場合も運輸支局での手続きになります。
運輸支局輸送課窓口でこの書類を受け取ったあと車検証書き換え手続きに移るわけですが、軽自動車の手続きは運輸支局で行うことができません。
軽自動車の車検証手続きは軽自動車検査協会という別の場所で行うからです。
一方、126cc以上のバイクはそのまま運輸支局内で手続きを行うことができるので他所へ移動する必要がありません。
「信書」を運ぶためには特定信書便事業許可が別に必要です!
バイク便は都合上大きい荷が運べないため、書類を運ぶこともあるかと存じます。
しかし書類の中には「信書」に分類されるものがあります。
この信書を運ぶためには「特定信書便事業許可」を取得しなければなりません。
ただしこの許可、マイナーなもので、全国でも取得している事業者は600もありません。
どういったものが信書か?
総務省によると信書は次のように案内されています。
信書に該当する文書 |
信書に該当しない文書 |
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
【類例】結婚式等の招待状、業務を報告する文書
【類例】免許証、認定書、表彰状 ※カード形状の資格の認定書などを含みます。
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
・文書自体に受取人が記載されている文書 ・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書 |
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書
【類例】手形、株券、◇為替証書
【類例】商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット
【類例】航空券、定期券、入場券
【類例】キャッシュカード、ローンカード
【類例】入会証、ポイントカード、マイレージカード
・専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの ・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート |
このようなものが例示されています。
例えばDMでも体裁によっては信書便にもなり得るし、車検証とセットでなければナンバープレートだけを運ぶことは信書便に当たらない、と言うことになります。
信書便許可申請書を作成するためには事業計画(売上見通し)等を作成せねばならず、なかなか難易度は高いものになります。
コチラの申請先は地方総合通信局になり、申請を希望する方は通信局と事前相談を進めながら作成することが推奨されています。
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