一般貨物事業者が事業用自動車を増やす場合は「増車」の手続きを行わなければなりません。

「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書」「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書」を、営業所を管轄する運輸支局へ提出することになります。

 

届出と認可の違い

提出する書類の末尾を見て頂ければわかりますが、「事前届出」と「認可申請」の違いがあります。

「届出」は書類の不備がなければ、受理されたら終了です。運輸支局はすぐに連絡書を発行してくれるでしょう。

「認可」は受理された後、審査を経て認められた場合にかぎり増車ができるようになります。

 

届出 or 認可の条件

それではどういう条件なら届出 or 認可になってしまうのでしょうか?

中国運輸局の「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」によると

認可

  1. 増車する車両の数申請日前3ヶ月以内の増車した車両の数の合計が、申請日3ヶ月前時点の営業所に配置している車両数の30%を超えるとき。
  2. 増車後の数が当該基準に適合させるための適切な計画を有していると認められる場合。 ※救済措置:本来5台以上の配置が経営許可要件ですが、事故で廃車等を理由に5台を満たせなくなった → 資金の問題で5台まで戻すことができず、1台ずつ補充するような場合。
  3. 行政処分を受けて累積違反点数が12点以上である場合。 ※行政処分を受けると6ヶ月は届出・認可申請はできなくなります。
  4. 変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)が行う巡回指導による総合評価において、「E」の評価を受けている場合。

届出

  1. 上に記す「認可」に該当しないとき。
  2. 増車3ヶ月前時点の営業所に配置されている車両数が5~10台のとき。
  3. 増車に伴い、車庫の収容能力の拡大等事業計画の変更が必要となる場合には、その変更認可手続きが終了していること。
  4. 事業を遂行するに足る運転者、運行管理者が確保されていること。

 

まとめ

増車は運輸支局長に判断裁量があります。そのため認可になる場合は運輸支局ごとに判断が異なってくるかもしれません。

とくに現配置車両が10台のときは何台増やそうとも届出のはずですが、30%を超える増車をしようとする場合に判断が割れるかもしれません。

また車庫の収容能力にもかかわってくるので、車庫収容能力の変更と同時に行う場合も「認可」になってしまいます。

増車が届出で済むのは

  • 3ヶ月内に30%をこえる増車をしていないこと
  • 行政処分を受けていないこと
  • 行政処分の累積違反点数が12点以上になっていないこと

を満たしているときになります。

 

なお必要な運行管理者数も29台までは1人、以降30台ごとに1人増員が必要になるのでこの点も注意が必要です。

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