貨物自動車運送事業者の定例手続きの一つ事業実績報告書の提出時期となりました。

事業実績報告書の提出期限は毎年7月10日です。

 

もう手慣れている事業者さまは4月中にさっと作成を済ませ、トラック協会や運輸支局へ提出を済ませてしまったりします。

一方、3月決算の事業者さまですと事業報告書の提出と〆切が重なるため、6月に入ってから同時作成するところもあるでしょう。

事業実績報告書とは

事業実績報告書とは、前年4月1日から3月31日までの運送実績を毎年7月10日までに運輸局へ提出する定例手続きです。

記載する項目は、存在した車両日数、実運送に使用した日数・距離・重量、利用運送を行った場合はそれらも。

 

事業実績報告は利用運送専門の事業者や霊きゅう限定の事業者も提出しなければなりません。

もちろん期中に許可を取得した事業者さまも対象になります。なお、運輸開始日ではなく、許可取得日基準になります。もし運輸開始できていなくても、制度的に、実績0(ゼロ)として報告する義務が生じます(※ このように指導している運輸支局があります)。

事業実績報告書を提出しなかったら?

運輸局は積極的に提出催促をしないようですが、提出の有無はしっかり把握しています。

では提出をしなかったらどうなるか?

 

提出をしなかった場合、運輸局への届出や変更認可申請が受理されなくなるかもしれません。

運輸局の公示には事業計画変更の申請処理について書かれているものがあります。その中には法令遵守という項目があります。

その中に「報告の徴収」というものがあり、事業報告書・事業実績報告書・運賃料金設定届などで未提出がある場合は、申請処理について判断素材になる旨が書かれています。

 

巡回指導でもこれらの控えの有無はチェックを受けるので、未提出は良いことになりません。

まとめ

もし運輸局から提出の催促を受けた場合、未提出の過去分も含めて催促を受けることもあります。そうなると過去分を発掘するのは大変なので、きちんと毎年提出するのがおすすめです。

事業実績報告書の作成は記録さえあれば作成できるものです。

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