5台以上という許認可条件
一般貨物許可や事業計画変更認可の申請で、営業所に配置する車両の台数について5台以上という条件があります。
ただし霊きゅう限定であれば1台から申請できます。
新規に許可を取得したい、という相談のときに
「これから一般貨物運送事業を始めるというのに、車両5台分の受注量を確保(担保)できないのですが」
というお声を頂くことがあります。
お気持ちはよく分かるのですが許可条件になっている以上、運輸局の窓口に凄んで見せたところで変わることはありません。
一般貨物の車両は普通車以上なので、軽自動車が何台あろうと対象外になります。
これが資金面の負担に直結します。
資金計画の車両に関する範囲
一般貨物新規許可申請の書類のうちには資金計画が含まれます。そこにはいろいろな費目があるのですが車両費も含まれます。具体的に挙げると
- 車両取得費 ※リース料も含む
- 自動車税
- 重量税
- 自賠責保険
- 任意保険(事業用:対人無制限、対物200万円以上)
これらが1年分。
加えて燃料費や修繕費が6か月分を資金計画に計上する必要があります。
申請時に車両を所有するまで行かなくても、売買契約まで進めておく必要はあります。
許可申請手続上の落とし穴
一般貨物許可の手続きの流れは申請~許可までの前半と、許可~運輸開始届までの後半に分かれます。資金計画で申請した必要資金額の維持・保有が求められるのは前半までです。
「申請は安い車両を見繕っておいて、許可が下りたら本命の車両に切り替えよう」
という考えは必要資金を下げるための手段として有効です。
けれども後半途中に運輸開始前報告という手続きがあります。
この時に運転者はきちんと社会保険に加入していること、運行管理者や整備管理者が確保されていること、そして許可申請で申告した車両が事業用車両の任意保険に加入していることを報告します。
この運輸開始前報告で、申請した車両と異なっていると資金計画に疑義が生まれることになり、もう一度資金体力があるかどうか再審査になります。
これだけで2か月は遅れることになります。加えて、必要資金額が満たせないことになれば一度下りた許可が取り消されます。
例えば申請中に2,000万円を保有していたとして、入れ替える車両を1,000万円で購入した場合、残金1,000万円しか残っていなかったとすると、それで必要資金額が満たせるでしょうか?
このため車両の入れ替えは、運輸開始届を出すまでガマンする必要があります。
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